2025年8月 最新改正情報
1)労働福祉基金への拠出開始が1年延期
内閣は労働省が提出した労働福祉基金への拠出金への徴収開始を1年延期する案を承認しました。
当初は2025年10月1日に開始予定でしたが、2026年10月1日以降へ延期されます。
延期理由として、米国の関税引き上げ・最低賃金の改定、国境紛争など、現在のタイの経済不確実性があげられています。
労働者福祉基金については、以下の記事をご参照ください。
2)寄付金の税額控除について、e-Donation 義務化へ
2025年8月15日、歳入局が仏教国家事務局へ送付した書簡によると、
歳入法第2章所得税及び付加価値税に基づき、寺院・財団・協会・基金及びその他団体への寄付について、個人、法人(会社、パートナーシップ)を問わず、寄付者は歳入局の電子寄付システム(e-Donation)を通じてのみ、寄付金の税額控除を受けることができます。
2026年1月1日以降適用される予定ですが、官報にはまだ告示されていません。
政府は公共サービスの利便性と効率性を高めるため、政府機能のデジタル化を促進していますが、現状の紙の領収書から寄付の透明性・信頼性を高め、説明責任明確化する目的があります。(2026年1月以降も現金などe-Donation以外での寄付も可能ですが、税額控除を受けることができません。)
3) 海外就労経験を有する高度な技能を持つタイ人を国内に呼び戻すための法人税および個人所得税の税制優遇措置」に関する歳入局通知
2025年3月24日に告示された勅令793号について、
2025年8月19日に官報で所得税に関する歳入局通知(460号)が発出され、申告書類や条件が明記されました。
概要は以下
| 適用条件 | 申告書類 | 根拠資料 | 所轄官公庁 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 1.別途申告書の提出が必要 2 .減税対象となる収入の報告 3. 学歴および海外での就労経験に関する書類の保管 | P.N.D 95 | – 学歴証明書 – 海外での就労経験証明書 – 海外の雇用主の証明書 | 管轄税務署 |
| 法人・パートナーシップ | 1. 勅令793号第5条に基づく受給資格者の雇用主であること 2.初回給与の支払前に受給資格者の情報を歳入局に通知すること | 歳入局通知(460号)に添付された申請フォーム(電子申告のみ) | – 対象となる従業員の情報 – 雇用を証明する書類 | 管轄税務署 |
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