2026年2月 最新改正情報
1) SMES向けデジタルトランスフォーメーション(DX)支援税制が公布
— 最大30万バーツまで、支出額の2倍を損金算入可能 —
公布日:2026年2月6日
根拠法令:勅令第802号(B.E.2569/2026年)
概要
タイ政府は、中小企業(SMEs)のデジタル化を促進するための法人税優遇措置を正式に公布しました。
本措置は、デジタル技術の導入を通じて企業の競争力強化を図り、デジタル経済(Digital Economy)の発展を後押しすることを目的としています。
対象企業
以下の要件を満たす法人または法人パートナーシップ:
- 決算期末の払込資本金が500万バーツ以下
- 当該会計年度の売上高が3,000万バーツ以下
税制優遇内容
ただし上限は300,000バーツ
対象支出の100%追加控除(合計200%損金算入)
対象支出
以下のデジタル関連投資が対象となります:
- コンピュータプログラム(業務管理ソフト、分析ソフト等)
- ハードウェア
- スマートデバイス
- デジタルサービス(プラットフォーム型サービス等)
※一般的なパソコン本体は対象外
重要条件
- 支払先はDEPA(デジタル経済振興庁)登録事業者であること
- 他の税制優遇措置との重複適用不可
- BOI恩典やEEC恩典を受けている事業への使用不可
- 歳入局長告示による詳細条件に従う(現在公布待ち)
適用期間
2025年6月24日 ~ 2027年12月31日までの支出
旧制度との違い
従来(勅令第725号/2021年)は:
- ソフトウェアのみ対象
- 上限100,000バーツ
今回の改正では:
- ハードウェア・スマートデバイス・デジタルサービスまで対象拡大
- 上限を300,000バーツへ引き上げ
まとめ
本措置は、SMESによるDX投資を強力に後押しする恒久的な競争力強化策です。
特にデジタル化を検討している企業にとっては、税務メリットを活用する好機となります。
一方で、DEPA登録要件や適用条件の確認が必要となるため、導入前の制度確認を推奨します。
2)【続報】国内研修・セミナー開催企業向け法人税優遇措置の確定
— 官報公布(2026年2月3日)—
勅令第801号および歳入局長告示第467号により、国内研修・セミナー支出に対する特別控除制度が正式確定しました。
適用期間
2025年10月29日~2025年12月15日
優遇内容
- 主要観光地:支出額の1.5倍控除
- 地方観光地:支出額の2倍控除
主な要件
- VAT登録事業者への支払
- e-Tax Invoice必須
- 正規登録旅行会社の利用
- 他の税制優遇との併用制限あり
電子インボイス要件および開催地判定が重要となります。
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2) 国内研修・セミナー開催企業向けの法人税優遇措置を承認
3)【続報】ホテル改修費に対する法人税優遇措置の詳細確定
— 官報公布(2026年1月26日)—
勅令第800号および歳入局長告示第466号が公布され、ホテル改修費に対する法人税優遇措置の適用要件が正式に確定しました。
主な内容
- 対象:ホテル法に基づく登録法人
- 対象期間:2025年10月29日~2026年3月31日(支払日基準)
- 対象資産:恒久的建物および固定内装・家具(修繕は対象外)
- 優遇内容:支出額の100%追加控除(合計200%損金算入)
- 追加控除分は20会計年度で均等償却
- 歳入局サイトでの投資登録が必要
―免責事項―
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