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2025年7月 最新改正情報

2025.07.31
会計・税務

官報に掲載されている会計税務関連の情報について、掲載いたします。

1) 失業給付の基準および給付率を定める省令」(第2号)2025年6月27日官報

現在、解雇により「社会保障法第33条」(1990年)の適用を受けなくなった従業員は、以下の失業手当を受け取る権利があります。
「失業給付の基準および給付率に関する省令」 (2004) 、で失業給付の割合を日給の50%としています。しかし、この金額は基本的な生活費を賄うには不十分である可能性があります。そこで、現在の経済状況下で被保険者の生活費負担を軽減するため、同省令を改正しました。今回の改正により、解雇による失業給付の割合を日給の50%から60%まで引き上げ、「解雇による失業」ごとに、1回の請求につき給付金が最大180日間支払われます。

最新改正情報

「失業給付の基準および給付率に関する省令」 (2004)

改正前省令

「失業給付の基準および給付率に関する省令」 (2004)

  • 第33条の被保険者の場合
  • 解雇による失業給付の割合は日給の50%、
    拠出額の金額に応じて支払われるが月額1,650バーツ以上、15,000バーツ以下の支給。
    例:平均月給10,000バーツの被保険者は、月額5,000バーツを受け取る。
  • ·解雇による失業給付の請求ごとに、最大で年間180日間支給。

改正後省令

失業給付の基準および給付率に関する省令(第2号)、BE 2568(2025)

  • 第33条の被保険者の場合
  • 失業給付による解任支払われるのは日給の60%、
    拠出額の金額に応じて支払われるが月額1,650バーツ以上、15,000バーツ以下の支給。
    例:平均月給10,000バーツの被保険者は、月額6,000バーツを受け取る。
  • 解雇による失業給付の請求ごとに、最大で年間180日間支給。
  • この省令2025年6月28日以降に発効する。

関連記事:2025年5月 タイ会計・税務関連 最新改正情報 1) 失業給付の改正案について

2) 所得税に関する歳入局長告示(第458号)

件名:タイ・サステナビリティ・ファンドの投資口購入に対する所得控除の基準、方法、条件(2025年6月24日政府官報)

所得控除基準の比較:TESGとTESGX

旧:TESG MR390/ DG.N.IT 442

1. 税額控除
個人はTESG 投資口の購入価額を所得から控除する権利を有する。
所得金額の30%を限度に最大10万バーツまで控除が認められる。

2. 投資期間
TESGの投資口を購入日から起算して8年以上保有する必要あり。
(日数で正確に計算。ただし、障害または死亡の場合は除く)。

3. 減税対象
2023年11月21日~2032年12月31日に購入した投資口。

4. 効力発生日
2023年11月21日から2032年12月31日に受領した課税所得に対して適用。

新:TESG MR395 /DG.N.IT 454

1. 税額控除
個人はTESG 投資口の購入価額を所得から控除する権利を有する。
所得金額の30%を限度に最大30万バーツまで控除が認められる。
DG.N.IT 442の第1項および第2項の規定を廃止。

2. 投資期間
TESGの投資口を購入日から起算して5年以上保有する必要あり。
(日数で正確に計算。ただし、障害または死亡の場合は除く)。

3. 減税対象
2024年1月1日から2026年12月31日に購入する投資口。
 注記:
 ・2024年1月1日までに購入する投資口→省令第390号に従う。
 ・2027年1月1日から2032年12月31日までに購入する投資口→省令第390号に従う。

4. 効力発生日
2024年1月31日以降に受領した課税所得に対して適用。

TESGX MRNo.398 /DG.N.IT 458

1. 税額控除
 カテゴリー1
  2025年5月1日~6月30日にThai ESGXに投資する一般投資家:
   1) 個人はTESG 投資口の購入価額を所得から控除する権利を有する。
    最高30万バーツまで控除が認められる。
   2) 保有するユニットは少なくとも5年間保持する必要がある。(日数で正確に計算。)

 カテゴリー2
  2025年5月1日~6月30日に既存のLTFユニット(すべてのLTFファンドおよびすべてのAMCから、
  同じファンド内のSSFなどの他の税制区分を除く)をThai ESGXに切り替える投資家:
   1) 5課税年度(2025~2029年)に渡り、最大50万バーツ控除:
    > 1年目(2025年):最大300,000バーツ
    > 2年目~5年目(2026~2029年):最大50,000バーツ/年

2. 投資期間
 カテゴリー1
  ユニットは少なくとも5年投資日から(当日ベース)
 カテゴリー2
  ユニットは少なくとも5年ユニット切り替え通知日から(正確な日数ベース)
  (障害または死亡を除く)

3. 減税対象
 カテゴリー1
  2025年5月1日~6月30日に購入する投資口。
 カテゴリー2
  2025年5月1日~6月30日に切替を行う投資口。

4. 効力発生日
2023年11月21日以降に受領した課税所得に対して適用。

詳細については、タイ・サステナビリティ・ミューチュアル・ファンド(特別スキーム): https://thailandesg.com/

関連記事: 最新税務アップデート(8月) Thailand ESG Fundの税控除優遇措置改定:所得の30%、最大300,000バーツまで

関連記事:2025年4月 タイ会計・税務関連 最新情報 4) Thai ESG Extraへの投資に関する税制優遇について

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