BOI外国人労働許可審査基準の改定について(現時点情報)
2025.12.12
法務
― 最低収入要件と提出書類の実務ポイント ―
BOI 通達No. Por.8/2568(2025年6月5日告示)を受け、外国人労働許可に関する審査基準が大幅に改定されました。(参照 BOI外国人労働許可の審査基準の改定について)
これに伴い、BOIワンストップサービスセンター(OSS)より実務運用に関する補足Q&Aが発行されています。
以下は、現時点の情報を基にした弊社整理の概要です。
1. 申請時に必要となる収入証明書類について
新規申請(就任)
- 収入額を明記した雇用契約書の提出が必須
- 住宅手当・役職手当等は、契約書への明記がない場合は収入に算入されない
- 海外親会社の契約書を利用する場合:
→ タイ法人側で雇用・就労を証明する追加書類の提出が求められる予定
※書式・記載内容の詳細は現時点で未確定
延長申請
- 原則:PND.1Kor(年次源泉徴収)
- 勤務1年未満の場合:PND.1(月次)
- 海外収入を含む場合:PND.90/91 の提出も可
→ こちらもタイ法人側の証明書類が必要(詳細未定)
※ 証明書類(例:「タイ法人取締役による就労証明書」など)の正式名称・様式・求められる具体的記載事項は、BOIからの追加説明待ちとなっています。
2. 外国の親会社・グループ関連会社からの収入合算
- 外国の親会社・グループ関連会社からの収入は最低収入に合算可能
- ただし、タイ国内グループ企業における就労許可を持つ場合、
合算後収入の50%以上が主要BOI企業からの収入であること - 合算時は、タイ法人側による収入証明書の提出が必要
※ こちらも様式・要件の詳細は今後BOIより明確化予定
3. ボーナス・特別手当の扱い
- ボーナス・役職手当・住宅手当等は最低収入に算入可能
- 新規申請:契約書へ金額を明記
- 延長申請:PND.90/91 へ反映+タイ法人側の証明書類を添付
※ 証明書類の詳細は未確定 - 特別手当が単月に偏る場合 → 前月PND.1の追加提出
4. 最低収入に算入できない収入
- BOI未承認の関連会社や他社からの収入
- 許可されていない追加業務の報酬
- 賞金(宝くじ等)、投資収益(利息・配当)、不動産収益 など
5. 移行期間(施行後3か月)の特例
- PND.1Kor が揃わない場合 → PND.1 のみでも延長申請可能
- 特別手当がある場合 → 前月PND.1の追加提出が必要
―免責事項―
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