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2025年(タイ暦2568年)個人所得税の主な税控除・優遇制度について

2025.12.12
会計・税務

2025年(タイ暦2568年)に適用される個人所得税に関する主な控除項目および優遇制度について、下記のとおりご案内いたします。
 年末の税務申告に向けて、適用可能な控除制度の確認および早期の税務対策にご活用ください。

1.個人・家族に関する所得控除 

区分控除額 
本人60,000バーツ
配偶者(無収入の場合)60,000バーツ
出産費用・妊婦健診費用上限 60,000バーツ
子ども(1人あたり)30,000バーツ
父母の扶養控除(1人あたり)30,000バーツ(合計上限 120,000バーツ)
障がい者である父母または扶養親族60,000バーツ(1人あたり)

※子ども控除の対象は、2018年以降に出生し、かつ年間所得が60,000バーツ未満の子に限られます。

2.寄付金に関する控除 

  • 教育機関、スポーツ団体、e-Donation、国立病院:
    支出額の「2倍」を控除(ただし、控除後所得の10%が上限)
  • 一般寄付金:支出額を控除(控除後所得の10%が上限)
  • 政党への寄付:上限 10,000バーツ

3.住宅関連および景気刺激策 

  • タイ国内観光費用:最大 100,000バーツ
  • 住宅ローン利息控除:上限 100,000バーツ
  • 新築住宅建設費:100万バーツあたり 10,000バーツ(最大 100,000バーツ)
  • Easy E-Receipt 2.0(電子領収書制度):最大 50,000バーツ

4.保険・投資に関する控除 

項目控除上限
社会保険料9,000バーツ
父母の医療保険15,000バーツ
生命保険・貯蓄型保険100,000バーツ
自己の医療保険25,000バーツ(上記保険と合算で100,000バーツ以内)
年金型生命保険所得の15%(最大200,000バーツ)
RMF(退職年金投資信託)所得の30%(最大500,000バーツ)
PVD(企業年金基金)所得の15%(最大500,000バーツ)
政府系年金基金最大500,000バーツ
国家貯蓄基金(กอช.)最大30,000バーツ
社会的企業(Social Enterprise)投資100,000バーツ
Thai ESG基金(2024–2026年)所得の30%(最大300,000バーツ)
ThaiESGX(新規投資)所得の30%(最大300,000バーツ)
ThaiESGX(旧LTFからの移行)所得の30%(最大300,000バーツ)

※年金型保険、RMF、PVD、政府系年金基金の合計控除限度額は 500,000バーツです。

5.ご留意事項 

控除適用には、領収書・証明書類の保管が必要です。
各控除には所得制限・利用条件等が定められています。
実際の適用可否および節税効果については、個別事情により異なります。

ご利用にあたっての注意事項(免責事項)

本お知らせの内容は、2025年9月末時点の法令および公表情報に基づいて作成しております。税制は改正や運用変更が行われる可能性があるため、最新の情報については随時ご確認いただくことをおすすめいたします。
また、本内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の方の状況に応じた税務アドバイスを行うものではありません。実際の税務申告にあたっては、個々の収入状況や家族構成などにより適用条件や控除額が異なる場合がありますので、詳細は当事務所までお気軽にご相談ください。
なお、本内容のご利用により生じたいかなる損失・不利益についても、当事務所では責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

―免責事項―

本記事の内容は、掲載時点の法令等に基づいて作成しております。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の会計・税務・法務その他の専門的助言を提供するものではありません。会計・税務・法務に関する具体的な取扱いについては、個別の状況に応じてご相談ください。

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