【タイ労務】労働者福祉基金への拠出が2026年10月より開始

タイでは、労働者保護法(Labour Protection Act B.E. 2541)に基づく労働者福祉基金(Employee Welfare Fund/EWF)への拠出が2026年10月1日より開始されます。
従業員10名以上を雇用する企業のうち、Provident Fund(プロビデントファンド/退職積立基金)等を設けていない企業は、原則として本制度への加入が必要となります。
日系企業にも広く影響する可能性があるため、対象企業は制度開始前に自社の適用関係や給与計算への影響を確認しておく必要があります。
今回のポイント
① 2026年10月1日から拠出開始
従業員と会社が、それぞれ対象となる賃金の0.25%について、支給した月の翌月15日までに拠出します。
② 原則として従業員10名以上の企業が対象
ただし、Provident Fund等の一定の制度を設けている場合は対象外となります。
③ Provident Fundがある会社も注意が必要
試用期間中などでまだProvident Fundに加入していない従業員や、本人の選択により加入していない従業員については、従業員福祉基金への加入が必要となる場合があります。
1.労働者福祉基金とは
労働者福祉基金は、従業員と雇用主の双方が一定額を拠出し、退職、解雇その他の雇用終了や死亡などの場合に従業員を支援することを目的とした制度です。
2026年10月1日から、従業員および雇用主による拠出が開始されます。
2024年11月の公示の際には、2025年10月1日より徴収開始予定でしたが、経済的な影響を鑑みて、1年間延期されていました。
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2.どの企業が対象になるのか
原則として、従業員10名以上を雇用し、Provident Fund等の一定の福利厚生制度に加入していない従業員がいる企業が対象となります。
一方、従業員10名未満の企業や、従業員がProvident Fund等の一定の制度に加入している場合、法令上の一定の適用除外事業については、原則として強制加入の対象外となります。
ただし、従業員10名未満の企業であっても、従業員が労働者福祉基金への加入を希望し、雇用主がこれに同意した場合には任意加入することができます。
なお、従業員から加入希望があった場合に、雇用主に加入への同意が義務付けられているものではありません。
3.拠出率はいくらか
拠出率は以下のとおりです。
2026年10月1日~2031年9月30日
- 従業員負担:賃金の 0.25%
- 会社負担:賃金の 0.25%
2031年10月1日以降
- 従業員負担:賃金の 0.5%
- 会社負担:賃金の 0.5%
4.どの給与・手当が計算対象になるのか
拠出額は、労働者保護法上の「賃金」のうち、通常の勤務に対する対価として支払われるものを基準として計算します。
名称や名目にかかわらず、通常勤務の対価として支払われる金銭が対象となるため、基本給のほか、役職手当、生活手当、コミッションなども「賃金」に該当する場合があります。
また、週休日、祝祭日、年次有給休暇に対する賃金や、病気休暇・産前産後休暇など法令上認められた休暇期間中の賃金も対象となります。
一方、以下の支給については、拠出額の計算対象には含まれないと考えられます。
- 残業代(OT)
- シフト手当
- 賞与(Bonus)
- 皆勤・精勤手当(Attendance / Diligence Allowance)
なお、社会保険(Social Security)とは異なり、拠出額の算定対象となる賃金に上限はありません。
5.外国人従業員も対象
本制度はタイ人従業員だけを対象とするものではなく、労働者保護法の対象となる外国人従業員も対象となります。
また、月給制だけでなく、日給制、パートタイム、一定の有期契約社員なども対象に含まれます。
6.Provident Fundを導入済みの企業も要確認
日系企業で特に注意したいのが、すでにProvident Fundを導入しているケースです。
例えば、以下のような従業員については確認が必要です。
試用期間中の従業員
試用期間中でまだProvident Fundへの加入資格がない場合、その期間は従業員福祉基金への加入対象となります。
Provident Fundに加入していない従業員
会社にProvident Fundがあっても、本人が加入していない場合や、在職中にProvident Fundから脱退した場合には、従業員福祉基金への加入が必要となります。
したがって、企業側ではProvident Fundの制度があるかどうかだけではなく、従業員ごとの実際の加入状況を確認することが重要です。
7.登録・拠出手続き
対象企業は、Department of Labour Protection and Welfare(DLPW/労働保護福祉局)のe-Serviceを通じて登録・申告を行います。
給与支給時に従業員負担分を控除するとともに会社負担分を計算し、給与を支給した月の翌月15日までに拠出します。
①強制加入の場合
従業員10名以上で、Provident Fund(PVD)等の他の法律に基づく福利厚生制度を設けていない雇用主は、Form SKL.3により登録します。
登録は2026年10月1日から、DLPW(労働保護福祉局)のe-Serviceを通じて開始されます。
登録が承認されると、Form SKL.4(登録証明書)が発行され、e-Serviceからダウンロード・印刷して保管することができます。
②任意加入の場合
従業員10名未満など、強制加入の対象とならない場合でも、従業員が加入を希望し、雇用主が同意した場合には任意加入が可能です。
この場合、雇用主がForm SKL.3/1をDLPWのe-Serviceから提出します。
任意加入した従業員について、在職中は本人の意思でEWFから脱退することができず、雇用が終了するまで加入が継続する必要があります。
8.未登録・未納付の場合の罰則
労働者福祉基金への登録や拠出を適切に行わなかった場合、罰金や延滞金等が科される可能性があります。
Form SKL.3/SKL.3/1による登録や、Form SKL.3/2による変更届出を適切に行わなかった場合、6か月以下の懲役もしくは10,000バーツ以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
また、拠出金を期限までに納付しなかった場合には、未納額に対して月5%の延滞金(Surcharge)が発生します。
さらに、当局からの納付命令にも従わない場合には、財産の差押えや公売等の措置が取られる可能性があります。
9.企業が今から準備すべきこと
制度開始に向け、企業では以下について事前に確認しておくことをお勧めします。
- 従業員数が10名以上か
- Provident Fund等を導入しているか
- Provident Fundに加入していない従業員がいるか
- 試用期間中の従業員がいるか
- 外国人従業員を雇用しているか
- 基本給・各種手当のうち、どこまでが拠出対象となる「賃金」に該当するか
- 給与計算システムで0.25%の従業員控除・会社負担に対応できるか
- DLPW e-Serviceでの登録・申告体制を整備できているか
まとめ
2026年10月からの労働者福祉基金の拠出開始に伴い、対象企業には会社負担0.25%の追加負担だけでなく、従業員給与からの0.25%の控除、従業員ごとの加入状況の管理、DLPWへの登録・申告など、新たな実務対応が必要となります。
特に注意したいのは、Provident Fundを導入している企業であっても、試用期間中の従業員やProvident Fund未加入者については対象となる可能性があることです。
対象従業員の確認、給与項目の整理、給与計算システムへの反映などを事前に進めておくことをお勧めします。
※本記事は2026年9月時点で確認できる法令・関連資料に基づき作成しています。登録・申告等の詳細については、今後DLPWから追加のガイドライン等が公表される可能性があります。
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