【アップデート】BOI四半期投資進捗報告制度の提出期限等の明確化
2026年5月7日付の弊社記事において、BOI四半期報告義務制度をご紹介しましたが、その後、BOI事務局公告第2/2569号(2026年5月20日公布)により、報告対象や提出期限などの実務運用が明確になりました。
提出期限が「各四半期終了後60日以内」から「30日以内」へ
前回のニュースレターでは、各四半期終了後60日以内に報告を提出する必要があるとご案内しましたが、その後公表されたBOI事務局公告第2/2569号により、各四半期終了後30日以内に提出することが正式に定められました。
| 対象四半期 | 提出期限 |
|---|---|
| 1~3月 | 4月30日まで |
| 4~6月 | 7月30日まで |
| 7~9月 | 10月30日まで |
| 10~12月 | 翌年1月30日まで |
※提出期限が土日・祝日にあたる場合は、BOIの案内をご確認ください。
報告対象
四半期報告の対象となるのは、BOI奨励証書(Promotion Certificate)の発行日から、操業開始許可(Open Operation)の取得までのプロジェクトです。
したがって、既に操業開始の承認を受けたプロジェクトについては、本四半期報告の対象外となります。
また、四半期の途中でBOI認可を取得した場合は、次の報告対象四半期から報告を開始することとされています。
未提出の場合
四半期報告を提出しない場合は、BOI恩典(税制優遇等)が一時停止される可能性があります。
さらに、2四半期連続で未提出となった場合には、BOI恩典の取消しが検討されることが定められています。
実務上のポイント
今回のBOI事務局公告により、提出期限が30日以内へ変更されたことに加え、報告義務の対象が「操業開始前の投資実施期間中のプロジェクト」であることが明確になりました。
BOI認可企業におかれましては、自社プロジェクトが報告対象となるかを改めて確認するとともに、従来より短い提出期限となりますので、e-Monitoringシステムによる四半期報告を期限内に提出できるよう、社内体制をご確認ください。
以下、弊社訳
BOI事務局公告 第8/2569号
件名:プロジェクト進捗報告の実施方法について
経済関連機関会議において、タイ投資委員会(BOI)事務局に対し、実際の投資進捗状況を四半期ごとに把握するよう指示がなされました。これは、関係機関が経済情勢を評価し、世界情勢の急速な変化に対応した経済政策・戦略の策定を行うとともに、投資奨励制度のフォローアップおよび評価の効率化を図ることを目的としています。
これを受け、2026年3月30日付投資委員会公告第8/2569号「四半期実投資報告に関する条件の制定」に基づき、投資奨励法B.E.2520(1977年)およびその改正法第11条、第13条、第20条ならびに第54条の規定、並びに2026年3月20日開催の投資委員会第2/2569回会議の決議に基づき、BOI事務局は次のとおり公告します。
第1項
2025年4月20日付BOI事務局公告第5/2568号
「プロジェクト進捗報告の実施方法」
を廃止します。
第2項
投資奨励を受けた者は、BOI事務局が定めるe-Monitoringシステムを通じて、次の四半期ごとにプロジェクト進捗を報告しなければなりません。
- 3月
- 6月
- 9月
- 12月
報告は、各四半期終了後30日以内に提出するものとします。
この義務は、BOI奨励証書(Promotion Certificate)の発行日から操業開始許可(Open Operation)の取得まで継続します。
また、四半期の途中でBOI奨励証書が発行されたプロジェクトについては、次に到来する報告対象四半期から最初の報告を行うものとします。
第3項
既にBOI奨励を受けている事業者で、奨励証書に「毎年2月および7月に、操業開始までプロジェクト進捗を事務局へ報告すること」という条件が付されている場合は、
当該条件を廃止し、本公告に基づくプロジェクト進捗報告制度を適用するものとします。
参照記事
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