2026年5月 最新改正情報
タイ政府、医療・教育支援を目的とした寄付税制優遇を拡充予定
新たに9団体を追加、e-Donation経由で2倍損金・所得控除へ
タイ内閣は2026年5月26日、医療・公衆衛生・教育分野への支援促進を目的とした新たな税制優遇措置を承認しました。
本措置では、既存制度に加え、新たに9つの公益団体が優遇対象として追加されます。
なお、現時点では官報未公布であり、今後正式公布される予定です。
制度概要
個人または法人が、対象団体へRevenue Departmentの「e-Donationシステム」を通じて寄付を行った場合、以下の税務恩典を受けることができます。
- 寄付額の2倍を所得控除(個人)/損金算入可能(法人)
- 寄付に伴うVAT、特定事業税(SBT)、印紙税等を免税
- 適用期間:2026年5月26日~2027年12月31日
主な条件
- Revenue Departmentのe-Donationシステム経由での寄付であること
- 公益・公共目的の活動への寄付であること
- 他の寄付控除制度との重複適用不可
法人向けポイント
法人については、現金だけでなく資産寄付も対象となり、寄付額の2倍を損金算入可能です。
ただし、損金算入額には「公益寄付控除前利益の10%」という上限があります。
また、商品や固定資産等を寄付した場合でも、
- VAT課税売上として扱われない
- 法人税、VAT、SBT、印紙税の免税対象
となる点が特徴です。
新たに追加される主な対象団体
今回追加予定の9団体には、以下のような公益団体が含まれます。
- タイ盲人支援財団
- 義足財団
- シリントーン医療財団
- 医療ガバナンス財団
- Sai Jai Thai Foundation
- Somdet Chaopraya Hospital Foundation
- National Emergency Medicine Foundation
- 科学教育・オリンピック推進財団
- Somdet Phra Yupparat Hospital Foundation
※本措置は現時点では内閣承認段階であり、実務運用・必要書類・詳細条件等については、今後公表される歳入局長官告示を確認する必要があります。
―免責事項―
本記事の内容は、掲載時点の法令等に基づいて作成しております。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の会計・税務・法務その他の専門的助言を提供するものではありません。会計・税務・法務に関する具体的な取扱いについては、個別の状況に応じてご相談ください。
また、法令の改正や制度変更等により、本記事の内容が将来において必ずしも適用されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、本記事の内容の無断転載・無断使用はご遠慮ください。