BOI企業に対する四半期報告義務の導入について
タイ投資委員会(BOI)は、投資委員会公告 第8/2569号(2026年)(Announcement of the Board of Investment No. 8/2569)により、投資奨励を受けている企業に対し、投資進捗の四半期報告を義務付ける新ルールを公表しました。
本公告は、投資奨励法(Investment Promotion Act B.E. 2520)に基づき発出されたものであり、2026年3月30日より適用され、BOI認可企業は、投資プロジェクトの進捗について、e-Monitoringシステムから四半期ごとに各四半期終了後、60日以内に四半期報告の提出を義務づけたものになります。
| 四半期 | 対象期間 | 提出期限※ |
|---|---|---|
| 第1四半期 | 1〜3月 | 5月末 |
| 第2四半期 | 4〜6月 | 8月末 |
| 第3四半期 | 7〜9月 | 11月末 |
| 第4四半期 | 10〜12月 | 翌年2月末 |
期限内に報告を提出しない場合、BOI恩典(税制優遇等)の一時停止や、2回連続で未提出となった場合には恩典取消となる可能性があることが明示されていますので、BOI認可企業におかれましては、本ルールを十分にご理解のうえ、適切にご対応いただく必要があります。
以下、弊社訳
投資委員会告示 第 8 / 2569号
件名:四半期ごとの実投資報告に関する条件の制定
投資奨励を受けたプロジェクトの実際の投資進捗状況について、効率的に検査・評価を行い、また投資家が投資段階において直面する問題や障害を迅速に解決できるよう支援することで、実投資をより迅速に進めることを目的とする。
投資奨励法 B.E.2520(1977年)およびその改正法の第11条、第20条、第23条、第45条に基づく権限により、投資委員会は以下のとおり告示する。
第1項
投資奨励を受けた者は、事務局が定める基準、方法、期間および様式に従い、プロジェクトの進捗状況を四半期ごとに事務局へ報告しなければならない。
第2項
投資奨励を受けた者が、第1項の条件に違反または遵守しない場合、奨励に基づく権利および恩典の停止措置を講じるものとする。
また、2回連続して報告を行わなかった場合には、今後の権利および恩典の取消しを検討することがある。
本告示は公布日より施行する。
公布日:B.E.2569年(2026年)3月30日
本年度の対応について
従前、Project Progress Report(投資進捗報告)はe-Monitoringシステムで半期ごと(上期(1月〜6月)報告を7月末まで、下期(7月〜12月)報告を2月末まで)でした。
本公告26年3月30日に交付されましたので、26年第一四半期(1月〜3月)の報告を26年5月31日までに提出なければならない点ご留意ください。
*BOIからの公式な発表は以下Facebookに記載さされています。
BOI News – บีโอไอกำหนดแนวทางการรายงานความคืบหน้าโครงการผ่าน… | Facebook
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