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ショッピング控除「Easy E-Receipt 2.0」(2025年度)のお知らせ

2025.01.10
会計・税務

内閣は2024年12月24日の会議で、財務省が提案した「Easy E-Receipt 2.0」承認しました。
この制度は、個人の消費者が一般の商品やサービスの購入に対して最大3万バーツの所得税額控除を受けられるようにするものです。
なお、政府によって承認された一部製品の購入については、追加で最大2万バーツとなり、合計最大5万バーツの所得控除が可能です。

国内消費と現地生産を促進し、国と地域の経済成長を継続的に拡大することが目的となり、ショッピング控除として、近年毎年実施されています。
また、事業者に対してもVATの電子登録を促進し、課税基盤の拡大になることをタイ政府は期待しています。

プロンポンやサイアムなどにある大手ショッピングモールでも、多くの店舗が対応しており、タイで確定申告をされる日本人も確定申告の際に所得税額控除として利用することが可能です。
利用にあたっては、製品・サービスの購入の際に、「Easy E-Receipt 2.0」の対象か否か、また申告手続きについて、店舗にて随時確認していただければと思います。

項目内容
対象期間2025年1月16日~2025年2月28日
対象及び所得控除額対象について実際に支払った額と同額を所得税控除することが可能
・タイ国内での一般的な物品・サービスの購入:最大30,000THB
・タイ一村一品プロジェクト(通称One Tambon One Product(OTOP))の製品など
 政府によって 承認されたプロジェクトや企業によるの製品の購入:最大20,000THB
対象外・ビール、ワイン等のアルコール飲料代
・タバコ代
・自動車・二輪車・船の購入費用
・自動車・二輪車・船のガソリン・カス及び電気充電サービス
・公共料金、水道、電気、電話料金、インターネット料
・長期サービス費用(2025年1月16日から2025年2月28日の期間に支払ったサービス費用で
 あって、それが2025年1月16日以前にサービスの利用開始、または2024年2月28日以降に
 解約となる場合)
・ツアーガイド料金、宿泊費、ホテル、タイのホームスティまたはホテル以外の宿泊施設
 への宿泊費 
・損害保険料
必要書類・個人名、住所、個人の納税者番号が記載されたe-Tax Invoiceおよびe-Receipt  
・e-Tax invoice:VAT事業登録者からタイ国内で物品あるいはサービスの購入をした場合
・e-Receipt  :VAT事業登録者でない事業者から書籍(E-BOOK/電子書籍を含む)、
 OTOP商品を購入した場合

控除方法、禁止事項、証拠書類等の詳細については歳入局長が定めた規則、手続き方法、条件等に従う必要があります。

※弊社の確定申告サービスをご利用いただいている場合は、所得税計算に考慮する必要がございますので、担当コーディネータ―にお問合せください。

―免責事項―

本記事の内容は、掲載時点の法令等に基づいて作成しております。

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