【解説】第13回 タイ会社の配当について
タイにある会社が配当を行う場合のルール、スケジュールおよび会計処理についてご説明いたします。
1. 配当に関する各種ルール
民商法典(日本の会社法に相当)では、以下が定められています。
配当可能限度額
繰越利益剰余金から法定準備金の要積立金額を除いた額が配当可能限度額となります。
法定準備金の積み立て
民商法典第1202条により、資本金の1/10の金額に達するまで、配当の都度、利益の1/20 以上を法定準備金として積み立てる必要があります。ただし、該当条文の「利益」の定義が明確でないため、実務上は当期利益、未処分利益、配当金額のいずれかの5% (1/20)を積み立てることが多いです。また、資本金の10%(1/10)を最初の配当時に積み立てる保守的な方法を選択されるケースも見受けられます。
なお、付属定款に法定準備金の積立金額を別途定められている場合は、当定めに従う必要があります。
配当金の支払い
民商法典第1201 条により、配当金の支払いは配当決議の日から1ヶ月以内に完了する必要があります。
また、税法上、配当支払いにかかる源泉税は以下のように定められています。
株主がタイ国外の会社または個人の場合
租税条約またはタイの税法上で定められた源泉税率(10%)のいずれか低い税率を適用します。日本本社が株主となっている場合には、日タイ租税条約で定められた源泉税率よりも10%のほうが低いので、配当金の支払いの際には、配当金額の10%を源泉税として徴収し、タイで申告および納税をする必要があります。
株主がタイ国内の会社または個人の場合
同様に源泉税率は10%です。
ただし、タイ国内の会社で、配当権利確定の前後3ヶ月以上、議決権を有する株式の25%以上を所有している等の要件を満たした場合には、特例として配当にかかる法人所得税が免除となりますので、源泉徴収の必要がありません。
2. 配当実施のスケジュール
配当可能限度額の確認および配当金額の決定
資本金が2,000千バーツの場合で例示します。
(実務上、繰越利益剰余金の金額は、直近の監査後の繰越利益剰余金残高を基準とすることが多いです。)
(単位:千バーツ)
| 配当1回目 | 配当2回目 | 配当3回目 | |
|---|---|---|---|
| A.直近の監査後繰越利益剰余金残高 | 5,000 | 3,000 | 4,000 |
| B.資本金*10% | 200 | 200 | 200 |
| C. 配当前法定準備金残高 | – | 150 | 200 |
| D.配当金額 | 3,000 | 1,000 | 3,000 |
| E. 法定準備金要積立金額(配当金額D.の5%で試算) | 150 | 50 | – |
| F.配当および法定準備金積立後の繰越利益剰余金残高 | 1,850 | 1,950 | 1,000 |
例では、配当可能限度額(繰越利益剰余金から法定準備金の要積立金額を除いた額)はそれぞれ以下のようになります。
配当1回目 (A)5,000 -(E)150 = 4,850
配当2回目 (A)3,000 -(E)50 = 2,950
配当3回目 (A)4,000 -(E)0 = 4,000
結論としては、(F)配当および法定準備金積立後の繰越利益剰余金残高がマイナスにならなければ問題ありません。
①配当可能限度額は、あくまでも上限金額ですので、実際にはキャッシュフローや今期以降の利益計画を加味して配当金額を決定します。
また、各株主への配当金額は、普通株式のみ発行している場合には持株比率に応じ決定します。ただし、配当優先株を発行している場合には、その優先株の内容に従い決定します。
②株主総会開催日の決定および配当支払日の決定
前述の通り、配当金の支払いは配当決議の日から1ヶ月以内に完了する必要がありますので、支払日を考慮して株主総会開催日を決定します。
また、期中配当について、配当のための利益があることが明らかである場合には、株主総会ではなく取締役会の決議によることも認められています。
③株主総会の開催
株主への株主総会招集通知には配当実施についてを議題に入れ、株主総会において承認された配当の金額、法定準備金積立額、支払方法等を株主総会議事録へ記録します。
3. 会計処理
「2.配当実施のスケジュール」の配当1回目のケースを仕訳として計上すると以下のようになります。
<配当決議実施日>
繰越利益剰余金 3,150 / 法定準備金 150
/ 未払配当金 3,000
<配当金支払日>
未払配当金 3,000 / 現預金 2,700
/ 源泉税預り金 300
<源泉税納付日>
源泉税預り金 300 / 現預金 300
源泉税について、申告期限を過ぎてしまった場合や、無申告の場合には、延滞税、罰金等の罰則が科されますのでご留意ください。
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