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ベトナム当局への定期報告について

2026.10.05
法務
Vietnam

ベトナムで事業を行う企業には、労務・投資・会計・海外借入に関する定期報告が求められます。
日系企業に関係する主な5つの報告について、対象企業、提出回数、期限、提出先および方法を整理します。
報告義務は、従業員の雇用、投資プロジェクトの実施、海外借入の有無などによって異なります。
 また、中央省庁と地方の担当機関は区別して確認する必要があるので留意が必要です。

1.労働使用状況報告

Labor utilization report

会社が雇用している従業員について、氏名・社会保険番号・職位・雇用契約・入退社等の情報を一覧にして、当局へ定期的に報告するものです。

項目内容
提出対象企業原則として、労働者を雇用する企業・組織等。外資・内資を問いません。
年間提出回数年2回:上半期・年次
提出期限上半期:6月5日より前/年次:12月5日より前
提出先所在地を管轄する内務局(Sở Nội vụ)。併せて管轄の社会保険機関に通知が必要。
工業団地・経済区内の事業所については、管理委員会への報告も必要。
提出方法所定様式「01/PLI」に入力し、国家公共サービスポータル、または各省・市の内務局が指定する
オンライン提出方法により提出。提出方法は所在地によって異なります。

2.投資監督・評価報告

Investment supervision and evaluation report

投資プロジェクトの実施状況や進捗、投資額などを当局に定期的に報告するものです。

項目内容
提出対象企業投資監督・評価制度の対象となるプロジェクトを実施する投資家・企業。日系企業では、
FDIプロジェクトを実施する現地法人等
年間提出回数年5回:四半期4回+年次1回
提出期限四半期:翌四半期初月10日より前/年次:翌年2月10日より前
提出先投資登録機関およびプロジェクト所在地を管轄する投資監督・評価当局
提出方法原則として、財務省の国家投資監督・評価情報システム上で、プロジェクト情報や実績数値等を
直接入力・更新して報告書を提出。

3.投資状況報告

Investment activity report

投資プロジェクトの実行投資額、売上、輸出入、雇用、納税等を報告する制度です。年次報告では、利益、従業員所得、研究開発・環境関連支出等も報告します。

先述の投資監督・評価報告では、投資計画どおりに事業が進んでいるかを報告するのに対し、投資状況報告では事業の実績を報告するものとなります。

告内容には重複がありますが、根拠法令・報告項目・提出制度が異なります。

項目内容
提出対象企業投資プロジェクトを実施する経済組織・企業。日系企業では、投資プロジェクトを
実施する現地法人等
年間提出回数年5回:四半期4回+年次1回
提出期限四半期:翌四半期初月10日より前/年次:翌年3月31日より前
提出先投資登録機関およびプロジェクト所在地を管轄する統計機関
提出方法原則として、国家投資情報システムからオンライン提出。
四半期は様式I.3.1、年次は様式I.3.2を使用。

4.統計局への年次報告

Annual financial statements / statistical reporting

会社の基本情報、従業員数・給与、財政状況、事業活動の実績などを報告し、年次財務諸表および必要に応じて監査報告書を提出します。

項目内容
提出対象企業ベトナム国内で事業を行う企業・組織等。外資・内資を問いません。
年間提出回数年1回
提出期限毎年度、国家統計局が定める調査期間、地域によって期限が異なる。
提出先所在地を管轄する統計当局等
提出方法提出先当局が指定する方法

5.海外借入・返済状況月次報告

Monthly Report on Foreign Borrowing and Debt Repayment

海外からの借入について、残高、新規借入、元本返済、利息支払等を報告する制度です。

項目内容
提出対象企業政府保証のない海外借入(短期・中長期)について、報告対象月に借入残高がある、
または借入・元本返済・利息支払等が発生した企業等。
日本の親会社や海外グループ会社からの借入も含み、月中に全額返済して
月末残高がゼロとなった場合も対象です。
年間提出回数毎月1回。年間を通じて対象となる場合は年12回
提出期限対象月の翌月5日まで
提出先本店所在地を管轄するベトナム国家銀行(SBV)の地域支店
提出方法原則としてベトナム国家銀行の海外借入・返済管理システムからオンライン提出。
システム障害時は所定様式による書面提出となる。

提出にあたっての確認ポイント

各報告の対象や提出先は、自社の投資プロジェクト、所在地、適用される会計制度、借入状況などによって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。

また、投資監督・評価報告と投資状況報告には共通する内容もありますが、それぞれの提出状況を確認し、提出記録を保管しておくことをおすすめします。

―免責事項―

本記事の内容は、掲載時点の法令等に基づいて作成しております。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の会計・税務・法務その他の専門的助言を提供するものではありません。会計・税務・法務に関する具体的な取扱いについては、個別の状況に応じてご相談ください。

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