インドネシアの労働報告書
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)とは?
WLKPとはインドネシアにおける労働報告義務書であり、企業内の雇用に関連する情報を毎年報告する義務があります。
WLKPは会社設立時、住所変更時、事業停止(または再開)、清算時に提出が義務付けられている報告書となります。
提出時期
- 設立から30日以内
- 住所変更30日以内
- 事業再開・停止から30日以内
- 清算から30日以内
WLKPは年次での報告義務があり、基本的には前回報告した月から1年以内に再度報告義務がございます。
例:設立時、2021年2月10日にWLKPを報告 ⇒ 2022年2月10日までに再度報告義務がある。
WLKPに記載する内容
- 会社の基本情報
- 従業員のポジション及び人数
- 最低給与情報等
- BPJS健康保険や社会保険の登録情報
- 手当やその他ファシリティー
WLKPの重要性
外国人労働者(TKA)を雇用する際にWLKPの報告が義務付けられております。
労働省が設定する必須条件の一つとなっており、WLKPがない場合は外国人労働者の雇用許可証を申請することが出来なくなります。
また、WLKPは企業が労働者に対して福祉プログラム(BPJS健康保険・BPJS社会保険・JSHK(社会保障))を実施しているか示す指標となっており、毎年のWLKPにてBPJSやJSHKの情報を記載する必要があります。
WLKPの報告を行わなかった場合、インドネシア法第10条第1項労働報告義務法により、最高3ヶ月の禁固刑または最高IDR 1,000,000の罰金が科される可能性がございます。
オンライン報告の手順
労働大臣令2017年18号適用により、2017年11月より労働報告書がオンラインシステムでの報告になっております。
- Wajib Lapor : Kementerian Ketenagakerjaan RI (kemnaker.go.id) にアクセス
- 未登録の場合は「会社登録」からWLKPシステムに登録
- 登録欄に必要事項を記入
- 会社登録完了後、会社概要、ステータス、労働者情報等を記入し報告完了
―免責事項―
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