インドネシアの月次源泉税PPh23とPPh26とは
PPh23とは
PPh23とは、インドネシア国内サービスに対する源泉税になります。
サービス発生の都度、サービス受領側が源泉徴収をしてサービス提供側の代わりに税務署に対して翌月10日までに納税する方式の前払法人税です。
サービス提供側は源泉納付されたことの証憑として、支払い側より”Bukti Potong”を受け取ります。
PPh23の税率には2種類あり、以下の通りです。
税率 15%に該当するサービス
- 配当
- 利息
- プレミアム(M&Aにおいて株価に上乗せして支払う手数料)
- ディスカウント(債権取得時に、額面より少ない金額で取得でき、満期償還時に差額が利益になる)
- ローン保証料(ローン契約の保証として支払う手数料)
- ロイヤリティ
- 懸賞金・賞金
税率 2%に該当するサービス
- 土地・建物以外の資産のレンタル料
- コンサルティングサービスなどの、サービス全般に係る報酬
<注意点>
年次法人税の申告時にBukit Potongを証憑とすることで税額控除を適用することができます。
また、インドネシアでは源泉徴収の義務が毎月サービス受領側に生じるため、サービス提供側・受領側双方が納税・申告に注意する必要があります。
PPh26とは
PPh26とは、海外サービスに対する源泉税であり、インドネシア非居住者から受けるサービス提供に対して支払いを行った場合に発生します。
基本的な税率は20%ですが、二国間租税条約が締結されている国との取引では軽減税率の適用が可能です。
軽減税率を適用するには、サービス提供側の外国当事者は費用を支払うインドネシア当事者を通じてインドネシア国税総局(DGT)に対して居住証明書(Certificate of Domicile=COD)を提出する必要があります。
提出はDGTのウェブサイトにてオンラインで申請を行うこととなります。
なお、居住証明書はDGTフォームという指定の書式があり、こちらを記入してサービス提供側は本国の管轄税務署にて税務当局の承認を受ける必要があります(承認の方法は国によって対応が異なります)。
⇒DGTフォームに関する記事は、こちらを参照。
総額に対して課税される項目
- 配当、利息、プレミアム、ディスカウント、ローン保証料
- ロイヤリティ
- レンタル料及び資産使用に対する支払い
- 各種サービスに対する報酬
- 懸賞金・賞金
- 債務免除益
- 支店・恒久的施設(建設駐在員事務所など)の法人税引き後利益に対する利益課税
総額の一定割合に対して課税される項目
- 海外保険会社に支払う保険料
- 非居住者による非上場会社株式の売却
- 非居住者による売却価格が1,000万ルピア以上の高級装飾品
―免責事項―
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