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インドネシアにおけるVATインボイス(Faktur Pajak)
システム『e-Faktur』について

2024.07.12
会計・税務
Indonesia

VATインボイスシステム(e-Faktur)とは

インドネシアでは国内での付加価値税(VAT)の徴収と申告を管理するためにVATインボイス(Faktur Pajak)システムを導入しております。 
納税者がVATインボイスを発行(Issue)、アップロード(Upload)、受領申告(Report/Declare)するための標準化された電子プラットフォームをe-Fakturと呼びます。
専用のアプリケーションをパソコンにインストールして使用するデスクトップ版(e-Faktur Desktop)と、オンライン上で使用するウェブ版(Web e-Faktur)の2種類があります。
特にVATインボイスの発行・アップロードの遅延に対するペナルティ金額が高額のため、スケジュールに余裕を持って、VATインボイスの発行・アップロードをすることをお勧めいたします。 

VATインボイス発行から申告までの流れ

1.    【売り手側】VATインボイス(売上VAT)の発行・アップロード

デスクトップ版e-Faktur上で、発生した売上取引に関わる情報を入力しVATインボイス(売上VAT)を発行して、アップロードします。

【期限】翌月15日 
【遅延ペナルティ】課税対象額の 1% のペナルティが課せられます。
 ※VATインボイスが規定の期間内から3ヶ月以内にアップロードされない場合、買い手は仕入VATを控除できない場合があります。 

2.    【買い手側】仕入VAT情報の入力・アップロード

デスクトップ版e-Faktur上で仕入VATの情報を入力してアップロードをします。
以下については、自動的に仕入VATの情報がアップロードされる(Prepopulated制度)ので、入力・アップロード作業は不要となります。 

  ■入力・アップロード不要の仕入VAT 
  ・e-Faktur上で売り手側がVATインボイスを発行・アップロード済みのVAT 
  ・海外から物品を購入し、PIBフォームに基づいて支払ったVAT

【期限】仕入VATは発行日付から最長で3ヶ月間、売上VATからの控除が可能です。 
【遅延ペナルティ】遅延ペナルティはありませんが、期限を過ぎると控除不可能となります。

3.    VAT情報(売上VAT・仕入VAT)のポスティング

デスクトップ版e-Faktur上で、アップロード済のVAT情報(売上VAT・仕入VAT)をインドネシア国税総局のサーバーにポスティングします。
ここで月次申告のドラフトが作成され、VATの未払額もしくは過払額を確認できます。 

【期限】納税前
【遅延ペナルティ】遅延ペナルティはありませんが、ポスティングを完了していないと納税および申告ができません。

4.    【未払いVATがある場合】月次納税

売上VAT>仕入VATの場合、売上VATから仕入VATを控除した金額を納税します。
納税に関わる手続きはDJP Online(インドネシア税務総局が提供するオンラインシステム)上で行います。
支払い証憑(NTPN)は月次申告に使用します。 

【期限】申告前 
【遅延ペナルティ】未払VAT額に対して、(国が発表する基本金利+10%)÷12が遅延1か月あたりの利息(現在、約1-2%)として課せられます。
この利息は、支払い期日から支払いが行われるまで計算され、最大期間は 24 か月です。

5.    月次申告

Web e-Faktur上でVATの月次申告を行います。 

【期限】翌月末日 
【遅延ペナルティ】VAT申告書の提出期限を過ぎた場合、IDR 500,000の罰金が科されます。

―免責事項―

本記事の内容は、掲載時点の法令等に基づいて作成しております。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の会計・税務・法務その他の専門的助言を提供するものではありません。会計・税務・法務に関する具体的な取扱いについては、個別の状況に応じてご相談ください。

また、法令の改正や制度変更等により、本記事の内容が将来において必ずしも適用されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

なお、本記事の内容の無断転載・無断使用はご遠慮ください。