インドネシアにおけるVATインボイス(Faktur Pajak)
システム『e-Faktur』について
VATインボイスシステム(e-Faktur)とは
インドネシアでは国内での付加価値税(VAT)の徴収と申告を管理するためにVATインボイス(Faktur Pajak)システムを導入しております。
納税者がVATインボイスを発行(Issue)、アップロード(Upload)、受領、申告(Report/Declare)するための標準化された電子プラットフォームをe-Fakturと呼びます。
専用のアプリケーションをパソコンにインストールして使用するデスクトップ版(e-Faktur Desktop)と、オンライン上で使用するウェブ版(Web e-Faktur)の2種類があります。
特にVATインボイスの発行・アップロードの遅延に対するペナルティ金額が高額のため、スケジュールに余裕を持って、VATインボイスの発行・アップロードをすることをお勧めいたします。
VATインボイス発行から申告までの流れ
1. 【売り手側】VATインボイス(売上VAT)の発行・アップロード
デスクトップ版e-Faktur上で、発生した売上取引に関わる情報を入力しVATインボイス(売上VAT)を発行して、アップロードします。
【期限】翌月15日
【遅延ペナルティ】課税対象額の 1% のペナルティが課せられます。
※VATインボイスが規定の期間内から3ヶ月以内にアップロードされない場合、買い手は仕入VATを控除できない場合があります。
2. 【買い手側】仕入VAT情報の入力・アップロード
デスクトップ版e-Faktur上で仕入VATの情報を入力してアップロードをします。
以下については、自動的に仕入VATの情報がアップロードされる(Prepopulated制度)ので、入力・アップロード作業は不要となります。
■入力・アップロード不要の仕入VAT
・e-Faktur上で売り手側がVATインボイスを発行・アップロード済みのVAT
・海外から物品を購入し、PIBフォームに基づいて支払ったVAT
【期限】仕入VATは発行日付から最長で3ヶ月間、売上VATからの控除が可能です。
【遅延ペナルティ】遅延ペナルティはありませんが、期限を過ぎると控除不可能となります。
3. VAT情報(売上VAT・仕入VAT)のポスティング
デスクトップ版e-Faktur上で、アップロード済のVAT情報(売上VAT・仕入VAT)をインドネシア国税総局のサーバーにポスティングします。
ここで月次申告のドラフトが作成され、VATの未払額もしくは過払額を確認できます。
【期限】納税前
【遅延ペナルティ】遅延ペナルティはありませんが、ポスティングを完了していないと納税および申告ができません。
4. 【未払いVATがある場合】月次納税
売上VAT>仕入VATの場合、売上VATから仕入VATを控除した金額を納税します。
納税に関わる手続きはDJP Online(インドネシア税務総局が提供するオンラインシステム)上で行います。
支払い証憑(NTPN)は月次申告に使用します。
【期限】申告前
【遅延ペナルティ】未払VAT額に対して、(国が発表する基本金利+10%)÷12が遅延1か月あたりの利息(現在、約1-2%)として課せられます。
この利息は、支払い期日から支払いが行われるまで計算され、最大期間は 24 か月です。
5. 月次申告
Web e-Faktur上でVATの月次申告を行います。
【期限】翌月末日
【遅延ペナルティ】VAT申告書の提出期限を過ぎた場合、IDR 500,000の罰金が科されます。
―免責事項―
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