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ベトナムの社会保険概要と免除要件

2024.04.09
会計・税務
Vietnam

ベトナムで従業員を雇用するとベトナムの強制社会保険に加入する必要がある。社会保険は健康保険、社会保険(退職金、死亡給付、労災、産休など)、失業保険の3種類に区分されており、以下のような月あたりの負担率となる。

従業員負担

          健康保険: 1.5%
          社会保険: 8.0%
          失業保険: 1.0%
          合計: 10.5%

会社負担

          健康保険: 3.0%
          社会保険: 17.5%
          失業保険: 1.0%
          合計: 21.5%

社会保険料算定の報酬上限額は(社会保険の種類にも拠るが)現時点では36,000,000 VND/月となっている。

ベトナムの社会保険の特徴の1つとして、法定退職金や産休中の給与などの従業員の給付が社会保険より行われ、当該事象発生時の会社負担は原則として生じないことが挙げられる。すなわち月々の社会保険の納付によりそれらの負担が完結している。ベトナムの社会保険の負担率が非常に高い要因はそのような背景があると言える。

社会保険の加入義務の免除

社会保険の加入義務を免れる対象の1つに社内異動者という枠がある。社内異動者に該当する条件は以下となる(政令152/2020/ND-CP第3条)。

①在ベトナムの子会社や駐在員事務所などを有する外国企業(日本の親会社など)で勤務している管理者、専門家等が、当該在ベトナム拠点で勤務すること。
②日本の親会社などで、①の管理者、専門家等が12カ月以上継続して勤務していること。

この条件に該当するとワークパーミットを取得する際に、社内異動者としてのステータスを申請することができ、それが受理されると正式に社会保険の加入義務が免除されることとなる。上述のようにベトナムの社会保険は料率が非常に高く費用負担が重いことから、初回のワークパーミット取得時に社内異動者のステータスを取得できるよう十分な吟味を事前に行う必要がある(社内異動者として社会保険免除が十分可能にもかかわらず、社会保険に加入してしまっている日本人の事例が散見される)。

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