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ベトナムにおける事業拠点の追加

2024.06.24
法務
Vietnam

ベトナムに既に進出をして現地法人を設立したが、その後の事業進展に従い事業を行う拠点を新たに設置する場合がある。登録される拠点の法的種別は以下のように大別することができる。

駐在員事務所(Representative office):

外国法人だけではなく、ベトナム現地法人もベトナム国内に駐在員事務所を設置することができる。駐在員事務所は主に本社(本店)の代理でマーケティングや調査を行うことができるのみで、収益の獲得行為は認められていない。

支店(Branch):

ベトナムにおける事業拠点の追加で最も良く検討されるのは現地法人による支店の設置である。特に新たな営業・販売拠点、製造拠点を設ける場合には、支店ライセンスを取得の上、必要であれば投資登録証明(IRC)を登録して事業を実施することになる。支店には、会計税務処理を本店で実施し支店では実施しない従属支店と、支店で独自に会計税務や監査証明を受ける独立支店の2つの枠組みがある。独立支店は下に記載をしている経営拠点と実質は類似していると言える。

経営拠点(Business location)

本店以外の事業所を経営拠点として登記することもできる。経営拠点の登記手続は、上述の駐在員事務所や支店の登記と比較すると簡易的な手続で実施することができる。

以上、各種の事業拠点の法的登録について記載をしたが、主たる事業所以外の拠点を設置する際に、当該拠点を登記するかどうか、登記が必要であれば上記のうちどのタイプを選択するかについて、計画投資省や専門家と確認をすることが望まれる。

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