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ベトナムの外国契約者税(FCT)

2024.08.19
会計・税務
Vietnam

ベトナムの外国契約者税(Foreign Contractors Tax = FCT)とは、ベトナム法人が外国法人から役務(サービス)の提供を受けた際にベトナム法人が支払う対価に対して発生する課税である。

外国契約者税はVAT部分とCIT部分に分類される。また、役務の種類によって発生する税率が異なる。主な役務に対する税率は以下の通り。

取引内容VATCIT(源泉税)
サービス提供が含まれる商品販売1%
引き渡しをベトナムで行う商品販売1%
建設・据付(資材・設備の供給を伴うもの)、製造、輸送3%2%
建設・据付(資材・設備の供給を伴わないもの)5%2%
サービス一般5%5%
利息5%
ロイヤリティ10%

上記分類からすると、外国に対してベトナム法人からのサービス料の支払いが必要になる際は基本的に外国契約者税が発生する可能性が非常に高い。ただし、例えば役務の提供及び消費の場所がベトナム国外である場合は外国契約者税の対象外となったり、逆に物品の購入を行う場合に外国契約者税の対象となるなど例外もあることから、契約ごとに慎重な検討が必要となる。

外国契約者税の留意点を以下に述べる。

申告期限

外国契約者税は原則として課税対象取引の発生の都度、10日以内に申告・納税を行う必要がある。CIT、VAT、CITなどの税目と異なり取引ベースで申告期限が変動することから、外国契約者税を生じさせる取引が発生した場合に、税務申告の実施を担保する社内制度の策定が必要となる。

負担者

外国契約者税をサービス料の支払者が負担するか、外国のサービス提供者が負担するかは当該サービスの契約書の規定による。ただし負担者にかかわらず納税義務は在ベトナムの支払者に課せられるため留意が必要である。

サービス内容の明確化

外国契約者税は上述のように請求内容によって適用税率が変化するが、請求内容がどれに該当するかがわかりづらい場合が実務的に発生する。また実務上、物品購入及び関連するサービスが一体として請求される場合もあるが、この場合、サービス料に適用される外国契約者税の税率が物品購入高も含めて全体に適用されてしまうケースも考えられる。よって、サービス契約書やサービスの実態から適切な税率を判定するとともに、税率の異なるサービスについては契約書や請求書上で項目をわける必要が生じる場合がある。

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