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ベトナムの配当金について

2024.09.09
会計・税務
Vietnam

ベトナムでは日本と同様、利益剰余金を投資家・株主へ配当金として送金することができる。以下、配当金に関する留意点を記載する。

配当可能額

配当可能額は通常、監査報告書上の利益剰余金(当期純利益+過年度利益剰余金)となる。ただし利益に含まれる未実現の為替差益部分については配当から除外する必要がある(財務省通達 179/2012/TT-BTC 8条2項)。
その他、投資家による再投資額分を減額調整する必要があるとの規定があるが実務上は通常ゼロとされる。この他影響項目は財務省通達186/2010/TT-BTC 3条を参照いただきたい。

配当の条件

配当を行うには納税義務を全て履行済みであること、直近年度の会計監査・法人税申告が完了している必要がある。

配当源泉税

ベトナムの法人から法人に対して配当を実施する場合、発生する配当源泉税はゼロである(配当源泉税を規定する法令がないため実務上ゼロで処理されることとなる)。個人に対しては5%の配当源泉税が発生するため留意が必要。

手続

日本の親会社へ配当する場合、管轄税務署へ支払日の7営業日前までに書面で通知を行(あくまで通知であり、税務署から配当の承認・お墨付きが得られるわけではない)。また配当金の支払口座たる資本金口座を開設している銀行へも事前に問い合わせをしておくことが望ましい。

期中配当

前年度決算を締めた結果、上述のように配当可能利益がある場合は諸手続を経て利益配当が可能であるが、当該配当可能利益の全額を配当しない場合は、当期の期中に再度、配当を実施することができる(ただし規定が明確ではないことから、事前に税務署・銀行との調整が必要である)。一方で、前年度決算における配当可能利益を全額配当した場合は、例え当期に十分な利益を計上していたとしても当該利益を当期の期中に配当することはできない。

―免責事項―

本記事の内容は、掲載時点の法令等に基づいて作成しております。

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