仕入VAT控除に関する新ルールについて
― 契約上の支払期限を超過した支払の仕入VATは控除不可に!
2025年7月1日以降、後払いや分割払いで購入する商品・サービス(500万VND以上)については、契約書または付属書に記載された支払期限までに、銀行振込などの非現金決済により支払った証憑が用意できない場合、当該取引に係る仕入VATは控除対象外となります。
たとえ支払期限後に支払いを完了し、非現金決済の証憑を取得したとしても、契約上の支払期限を過ぎている場合は控除の対象外となりますのでご注意ください。
推奨される対応策
仕入VAT控除の権利を確保するためには、以下の点を徹底する必要があります。
– 契約締結時に、現実的かつ無理のない支払期限を設定すること
– もし当初の支払期限までに支払いができない場合には、支払期限より前に支払期限を変更するための契約付属書を作成・締結すること
法的根拠
2025年7月1日に施行された政令第181/2025/ND-CP号第26条第2項(g)項において、「後払い・分割払い取引における仕入VAT控除の取扱い」に関する新たな規定が設けられました。
また、2025年8月21日付 ヴィンロン省税務局 公文書 No.434/VLO-QLDN2 において、「後払いや分割払い取引における仕入VAT控除の条件」について明確に示されており、「支払期限までに支払いが行われなかった場合、その後支払いを行い非現金決済の証憑を取得したとしても、仕入VAT控除の申告適格性は認められない」と記載されています。
関連規定
政令第181/2025/ND-CP号(2025年7月1日施行)
第26条 非現金決済証憑
企業は(輸入を含む)VAT込み5百万VND以上の購入について、非現金決済の証憑を保有しなければならない。
後払い・分割払い取引における仕入VAT控除に関する詳細
第26条 第2項 g号
g)5百万VND以上の価値のある商品・サービスを後払いや分割払いで購入した場合、事業者は当該購入に関する売買契約、VATインボイス、非現金決済証憑に基づき、仕入VAT控除を行うことができる。
もし契約またはその付属書に規定された支払期限までに非現金決済証憑が取得できない場合でも、当初は仕入VAT控除を行うことが可能である。
ただし、契約または付属書に基づく支払期限到来時点でなお非現金決済証憑が取得できていない場合、その非現金決済証憑がない商品・サービスの価値に対応する仕入VAT控除額は、当該支払期限が属する課税期間において、控除反転(減額修正)を行う必要がある。
―免責事項―
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