インドネシアにおける個人所得税(PPh21)とは
インドネシア所得税法第21条(PPh21)とは
法人が個人に支払う給与・報酬等に対して源泉徴収する個人所得税を指します。
従業員の場合、会社は毎月の給与から源泉徴収後に、翌月10日までに納税を行い、20日までに申告(源泉税申告)をします。
非居住者の場合、インドネシア現地法人からの給与や役務提供の報酬に対しては、PPh26(税率20%)が課せられます。
インドネシアで納税対象者となるのは以下の通りです。
納税対象者
- インドネシアに居住者
- 12ヶ月間に183日を超えて滞在している者
- 課税年度内に滞在し居住するする意思があるもの
個人所得税の税率
2021年10月に成立した国税規則調和法(UU HPP No.7)で新たに定められた累進課税率は以下の通りです。
通常税率
個人居住者の所得に対する税率
| 課税所得(インドネシアルピア) | 税率(%) |
|---|---|
| ~ 60,000,000 | 5 |
| 60,000,000 – 250,000,000 | 15 |
| 250,000,000 – 500,000,000 | 25 |
| 500,000,000 – 5,000,000,000 | 30 |
| 5,000,000,000 ~ | 35 |
優遇税率
2年以内退職金に適用される最終税率
| 課税所得(インドネシアルピア) | 税率(%) |
|---|---|
| ~ 50,000,000 | 0 |
| 50,000,000 – 100,000,000 | 5 |
| 100,000,000 – 500,000,000 | 15 |
| 500,000,000 ~ | 25 |
※個人納税者番号(NPWP OP)を保有しない者については、上記の税率に対し20%の課徴金が課されます。
所得控除
個人所得税申告では、総所得金額から所得控除を引いた課税所得を計算します。
所得控除には以下のようなものがあります。
所得控除一覧
個人居住者の年間での所得控除金額(PTKP)
| 名目 | 対象 | 年額(ルピア) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 納税者 | 54,000,000 |
| 業務関連控除 | 納税者 | 所得の5% 上限500,000,000/月 |
| 配偶者控除 | 納税者の配偶者 | 4,500,000 |
| 扶養控除 | 配偶者の嫡子/養子 | 4,500,000(最大3名) |
| 社会保険料控除 | 従業員負担分 | 拠出額 |
年末調整票(フォーム1721-A1)
PPh21の徴収者である法人は、継続雇用されている従業員に対しては暦年度終了後1ケ月以内に、年度途中で退職した者には退職後1ケ月以内に、非従業員に対してはその都度年末調整票を発行します。
年末調整票には1年間の総所得や控除額、源泉徴収額が記載されており、従業員はこれを基に個人所得税確定申告を実施することとなります。
立替請求に関する注意点
ダブルインカムの駐在員の場合、日本本社から受け取る給与とインドネシア法人から受け取る給与の2つある場合があります。
インドネシアでは全世界所得申告の義務があるため、駐在員は日本本社から受け取った所得をインドネシアで申告しなければなりません。
この際、申告の手順については2パターンあります。
一つは、日本本社が支払った給与分をインドネシア法人へ立替請求するパターン。
この場合、給与費用の負担(計上)はインドネシア法人となり、インドネシア法人は毎月支給日の為替レートでインドネシアルピアに換算した金額を基に所得税を納付します。
なお本取引は親子間取引となるため、明確に立替請求であることを示すためにも、契約書の作成や請求の運用を確実に立替とする(立替請求書 Reimbursement Invoice, デビットノート Debit Noteの表記を用いる)必要があります。
もう一つは、日本本社が支払った給与分をインドネシアに請求しないパターンです。
この場合、給与費用の負担(計上)は日本法人となり、駐在員は個人確定申告でこの給与分を国外所得として申告する必要があります。
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